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スタッフブログ

北海道自転車条例

2020-11-16
紅葉も終わりを告げ、冬の気配を感じるこのごろですが、御元気にお過ごしでしょうか。
 
近頃、シェアサイクルや宅配サービス業者の導入に伴い、街を走る自転車が多くなってきました。
北海道では平成30年4月より、北海道自転車条例が施行されています。
北海道自転車条例とは、自転車の安全利用・道民の健康増進のため、ヘルメットの着用や、自転車損害賠償保険等への加入について規定しているものです。
 
特に、レンタルサイクル事業者・事業者(業務で自転車を使用)は、自転車損害賠償保険等への加入が義務となっております。
 
自転車利用者が加害者となり、損害賠償額が数千万円といった高額になる事例が散見されます。その際に自転車損害賠償保険等に加入していないと、損害賠償額が払えずに自己破産に陥り、被害者側も補償を受け取ることができないといった事態になりかねません。
 
また、業務中の事故は個人で加入している保険(個人賠償責任保険等)では補償の対象外となりますので、事業者向け(施設賠償責任保険)への加入が必要となります。
 
これから冬季を迎え事故のリスクが高まっていきます。
自動車事故はもちろんのですが、自転車事故についても万が一、起きてしまった際の対策を検討されてはいかがでしょうか。

有限会社ふれあい保険工房
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