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スタッフブログ

保険料控除

2020-11-02
この時期に皆様のお手元に届く「保険料控除」証明書についてお話ししたいと思います。
 
●保険料控除とは?
所得税や住民税の計算をするときに、お支払いいただいた「生命保険料」の一定額が所得金額から差し引かれる制度です(所得控除)。
この制度により、控除額に所得税率や住民税率を乗じた額について、税負担が軽減されます。
※控除額がそのまま所得税等の軽減額となるわけではありませんのでご注意ください。
 
●どんな制度になっているの?
2012年1月1日以降に結んだ契約を対象とする制度(以下「現行制度」)と、2011年12月31日以前に結んだ契約を対象とする制度(以下「旧制度」)の2種類があります。
 
●「現行制度」が適用される契約と「旧制度」が適用される契約の両方があった場合
「一般生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」については「旧制度」と「現行制度」でそれぞれ計算して合計することができます
(合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。)
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円ですから、旧制度のみで所得税の控除額が40,000円超の場合は、引き続き旧制度で控除を受けることになります。
各控除の金額を計算したら最後に合計しますが、現行・旧あわせて制度全体の適用限度額は所得税で120,000円、住民税で70,000円です。
 
●「生命保険料控除」による還付目安は? <独身世帯 年収400万円の場合>
年間8万円の保険に加入していると、6,900円の税額軽減の還付目安となります。考え方によっては、年利8.6%の投資効果があるとも言えます。低金利の中、投資リスクを負わずにこれだけの効果は大きなメリットです。
 
●「個人年金保険料控除」について
既に、一般生命保険料控除を満額使っている方もいるでしょう。その時にはこれとは別枠で「個人年金保険料控除」も使えます。一定の条件(払込期間・年金受取期間 等)の下で、「個人年金保険料税制適格特約」を付加すると利用出来ます。
個人年金保険の加入率が21.9%というデータ(生命保険文化センター H30年度生命保険に関する全国実態調査)から見ても、意外と利用されていないと思われます。
 
●その他の「保険料控除」
「火災保険料」は控除の対象ではありませんが、「地震保険料」は控除の対象です。
申告漏れのないように気を付けましょう。
少し複雑な制度ですが、税法上の特典があり、この時期に関心を持たれる方が多いようです。

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