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保険商品の新規契約にあたってのご案内

当社の取扱保険会社の範囲

当社は、お客さまのご意向に沿った保険商品を幅広くご提案するため、下記の損害保険会社および生命保険会社と合計7社の代理店委託契約を結んでおります。

損害保険会社(1社)

  • 損害保険ジャパン株式会社

生命保険会社(6社)

  • SOMPOひまわり生命保険株式会社
  • 第一生命保険株式会社
  • 第一フロンティア生命保険株式会社
  • ネオファースト生命保険株式会社
  • エヌエヌ生命保険株式会社
  • ジブラルタ生命保険株式会社

保険募集人の権限について

保険募集人の権限についてはこちら

個人情報の利用目的について

当社は、お預かりしたお客さまの個人情報については、保険商品およびこれらに付随・関連するサービスの提供等の業務上必要な範囲に限定して利用させていただき、これ以外の目的のためには利用いたしません。
詳しくは、当社ホームページの「プライバシーポリシー」をご参照ください。
 

反社会的勢力への対応に関する基本方針

当社は、業務の適切性および健全性を確保するために、以下の考えに則り、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断を徹底するため反社会的勢力への対応に関する基本方針を定めます。

1.組織としての対応

反社会的勢力への対応については、担当者や担当部署だけに任せずに、組織として対応するとともに、役員及び従業員の安全を確保します。また、反社会的勢力からの不当要求に対応する役員及び従業員の安全を確保します。

2.外部専門機関との連携

反社会的勢力への対応に備え、平素から、警察、暴力団追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

3.取引を含めた一切の関係遮断

反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を遮断します。

4.有事における民事と刑事の法的対応

反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。

5.裏取引や資金提供の禁止

反社会的勢力に対して、事実を隠ぺいするための裏取引は絶対に行いません。また、いかなる理由があっても、反社会的勢力に対して資金提供は絶対に行いません。

マネー・ローンダリング、テロ資金供与の防止

お客様の取引時確認

お客様との間で、貯蓄性の高い保険契約の締結、200万円を超える大口現金取引などの特定取引を行う際には、取引時確認を行い、取引時確認・取引記録を作成・保存します。
また、ハイリスク取引(なりすましの疑いがある取引、取引時確認について虚偽の報告をした疑いがある顧客等との取引、イラン・北朝鮮に居住・所在する者との取引、本人もしくはその家族が外国PEPsである者との間で行う取引)に該当した場合は、本人特定事項を通常の取引よりも厳格な方法で確認を行います。さらにハイリスク取引で200万円超の財産移転を伴う場合には資産・収入の確認を行います。

高齢者契約の対応に関する基本方針

1. 高齢者の定義

契約者の年齢が70歳以上の契約(生命保険の場合は、被保険者が70歳以上の契約を含む)

2. 募集人は、契約者に対し商品内容・重要事項の説明及び意向確認を実施し、契約手続きを行います。

  • 親族を同席の上、商品内容・重要事項の説明及び意向確認を実施し契約手続きをいたします。
  • 複数回(2回以上)の募集行為(商品内容・重要事項の説明及び意向確認を実施)をし、契約手続きをいたします。
  • 複数の募集人により、商品内容・重要事項の説明及び意向確認を実施し契約手続きをいたします。

3.保管期限

募集人は、70歳以上の高齢者契約の取扱いが生じた場合に、当社所定の「報告書」へ必要事項を入力し社内でデータ保管します。
保管期限:契約有効期間満了まで

障がい者への対応に関する基本方針

障がいをお持ちのお客様には、「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)が2013年6月に制定されました(2016年4月1日施行)。
法律に基づき、その障がいの内容に応じた合理的な配慮を当社は行っています。
各種手続きに際しては、合理的な配慮のもと以下の通り対応を行っています。
 
  • 家族による代筆を認めています。
  • 店頭に筆談ボード等配備しています。

高齢者および障がい者に対する保険募集について

当社は高齢者および障がい者について、理解力や判断力に応じ、わかりやすい言葉でより丁寧に、年齢・商品別等に必要なきめ細やかな対応を、また障がいの状態により不当な差別的取扱いは行わず、どのような対応を望んでいるか丁寧に把握した上で、必要かつ合理的な配慮と柔軟な対応を心がけ、各保険会社が定める保険募集のガイドラインに従い適正な保険募集を行います。

補償(保障)重複の説明について

当社は、お客さまやご家族が契約されている他の保険契約(特約)に付いている補償(保障)と重複する可能性がある場合、同種の補償(保障)が付いていないかご説明しています。

募集時に遵守すべき事項

1.保険募集に関する禁止行為

(1)虚偽の説明、重要な事項の不説明の禁止
  • 顧客に対して、虚偽のことを説明する行為は禁止されている。虚偽のことを説明する行為とは、ありもしない、できもしないことを説明する行為等のことである。
  • 顧客に対して、保険契約の条項のうち重要な事項を説明しない行為は禁止されている。重要事項の不説明とは重要な事項の説明を省略する、または都合の良い部分のみを説明する行為等のことである。
(2)虚偽告知教唆、告知妨害、不告知教唆の禁止
  • 保険会社が告知を求めた事項につき、被保険者(または契約者)に対して虚偽のことを告げるよう勧める行為(虚偽告知教唆)は禁止されている。
  • 被保険者(または契約者)が保険会社に対して事実を告げるのを妨げ(告知妨害) 、または告げないことを勧める行為(不告知教唆)は禁止されている。
  • 「虚偽告知教唆、告知妨害、不告知教唆」とは、いわゆる告知義務違反を勧める行為である。
(3)不当な乗換募集(不利益となる事実の不告知等による)の禁止
  • 契約者や被保険者に対して、不利益となる事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせる行為、または新たな保険契約の申込みをさせて、既に成立している保険契約を消滅させる行為は禁止されている。
(4)特別の利益の提供の禁止
  • 顧客に対して、保険料の割引・割戻し、その他特別の利益の提供を約束する、または提供する行為は禁止されている。
  • 顧客に対して、代理店の特定関係者が特別の利益の提供を約束、または提供していることを知りながら、保険契約の申込みをさせる行為は禁止されている。
  • いずれの団体にも所属していない顧客の保険契約を、団体(集団)取扱として団体(集団)保険料率を適用することは、保険料の割引・割戻し、その他特別の利益の提供に該当する場合がある。
(5)誤解させるおそれのある比較説明・表示の禁止
  • 契約者や被保険者または不特定の者に対して、他の保険商品との比較の中で誤解させるおそれのあることを告げる、表示するなどの行為は禁止されている。
(6)不確実な事項に対する断定的判断、誤解させるおそれのある説明・表示の禁止
  • 契約者や被保険者または不特定の者に対して、将来における契約者配当、資産の運用実績等によりその金額が変動する保険金、年金、解約返戻金、その他給付金または保険料について断定的判断をする、確実であると誤解されるおそれのあることを告げる、表示するなどの行為は禁止されている。
(7)威迫、業務上の地位等の不当利用による保険契約の申込みや保険契約消滅の禁止
  • 顧客に対して、その真正な契約意思を妨げるような状態において保険契約の申込みをさせ、または既に成立している契約を消滅させる行為(いわゆる「圧力募集」)は禁止されている。
  • 顧客に対し、威圧的な態度や乱暴な言葉等を使って著しく困惑させる、職務上の上下関係を利用して強制的に申込みさせるなどの行為は禁止されている。
  • 募集人が自ら行う信用供与の条件として、強制的に申込みさせる、優越的な地位を不当に利用して、強制的に申込みさせるなどの行為は禁止されている。
(8)保険会社の信用力または支払能力に関し誤解させるおそれのある表示の禁止
  • 保険会社の信用力または支払能力に関し誤解させるおそれのある表示は禁止されている。
     

2.その他不適正な募集行為の禁止

(1)無登録募集の禁止
  • 生命保険の募集を行う際は、一般課程試験に合格し、生命保険募集人登録を行わなければならない。 生命保険募集人登録手続きが完了するまでは、一切の募集行為を行うことはできない。
  • 所属保険会社として登録されていない保険会社の保険契約に係る募集行為を行うことはできない。
 
(2)作成契約の禁止
  • 作成契約は、保険募集に関して著しく不適当な行為として禁止されている。作成契約にあたるものとして以下の3種類があり、いずれも重大な違反行為である。
■ 無断契約
実在する人に無断で、その人の名義を使って保険契約を作成し、募集人が保険料を負担するなどして、 契約を成立させようとする行為
■ 架空契約
実在しない架空の人の名義を使って保険契約を作成し、募集人が保険料を負担するなどして、契約を成立させようとする行為
■ 名義借契約
保険加入の意思がない人に了解を得て名義を借りて保険契約を作成し、募集人が保険料を負担するなどして、契約を成立させようとする行為。契約者が申込書に自署するか否かは問わない
 
(3)了解不十分契約の禁止
  • 契約者の加入承諾や被保険者の加入同意が不十分なまま保険契約を成立させる行為は、了解不十分契約のため禁止する。保険契約の申込みにあたっては、契約者の承諾、被保険者の同意を必ず確認しなければならない。 了解不十分契約には、次のものがある。

■ 未熟契約
契約者から十分な加入承諾を得ずに、契約を成立させようとする行為
■ 不承諾契約
契約者本人の加入承諾を得ずに、契約者の家族等との間で契約を成立させようとする行為
■ 不同意契約
被保険者の加入同意を得ずに、被保険者の家族等との間で、契約を成立させようとする行為
■ 親権者不同意契約
契約者が未成年の場合に、親権者の同意を得ずに、契約を成立させようとする行為
 
(4)代筆の禁止
  • 保険契約の申込書等は、契約者・被保険者本人に内容を確認していただき、取扱者の面前で署名していただく。代筆は禁止する。
 
(5)自己契約・特定契約・構成員契約
  • 自己や自己を雇用している者を契約者・被保険者とする保険契約(自己契約)は法令等で禁止されている。
  • 自己契約・特定契約の募集そのものを禁止しているのではなく、自己契約・特定契約を保険募集の主たる目的とすることを「数量」で規制している。
  • 法人募集代理店が自己と密接な関係を有する法人(以下、「特定関係法人等」という)を契約者とする契約を「特定契約」といい、実質的な保険料の割引・割戻し等を排除する観点から、代理店が手数料・報酬・その他対価を得て特定契約を募集することは法令等で禁止されている。
  • 当社および当社と密接な関係を有する法人の役員および使用人(構成員)に対して募集できる商品は、一部商品に限られており、これ以外の商品の募集をすることは法令等で禁止されている。
 
(6)無面接募集の禁止
  • 契約者や被保険者と面接した上で、それぞれ本人であることを確認し、契約内容の同意確認を行うことが求められている。
 
(7)保険料の費消・流用および保険料の素預かり等の不適切な金銭の取扱いの禁止
  • 顧客から受領した保険料を自己の生活費に流用する等の行為は、他人の物を自己又は第三者のために不法に領得することであり、「詐欺」「横領」等として刑法が適用される。
  • 保険料を現金でお預かりする行為、入金手続きを代行する行為は禁止する。
 
(8)成績付替え・代行募集の禁止
  • 生命保険募集人や保険代理店の間で成績の付替えを行ったり、実際に募集活動を行っていない生命保険募集人や保険代理店を取扱者としたりすることは、給与や手数料の不正受給・不当な成績評価にあたるため、禁止する。
 
(9)保険本来の趣旨を逸脱するような募集活動の禁止
  • 法人等の財テク(資産運用・節税)などを主たる目的とした契約や当初から短期の中途解約を前提とした契約もしくは払済保険への変更を前提とした契約等、保険本来の主旨を逸脱するような募集行為は禁止する。

保険商品選択にあたっての当社の推進方針

1.損害保険

<推奨方針>
当社は、一社専属のため損害保険ジャパン株式会社の商品をご提案します。

2.生命保険

<取扱保険会社>
6社

<推奨方針>
(1)顧客の「主な意向」に合致する商品種類の中で、顧客の意向に最も合致する特定の商品を選別して提案(推奨)する。特定の提案(推奨)商品を選定するにあたっては、極力、意向に合致する商品が特定されるよう、顧客の意向を詳細に把握します。

(2)詳細に把握した顧客の意向に合致する商品が複数あるとき、当該複数商品を提案するか、または、「保障内容の充実度」等の客観的な基準・理由により、商品を1つ選定して提案(推奨)します。


<生命保険商品の選定とプランの作成>
ご提案する商品の選定は、当店の定める以下の基準・理由に従って行うものとします。
 
(1)「主な意向」の特定
顧客の意向のうち、どのような保障を最も重視するかの意向(「主な意向」)を特定します。
 
(2)保険種類の特定
以下の通り、特定された「主な意向」に合致する保険種類を特定します。
特定された「主な意向」
合致する保険種類
死亡(貯蓄部分は必要)
終身保険・養老保険
死亡(貯蓄部分は不要)
定期保険・収入保障保険
医療
医療保険・がん保険・特定疾病保険
介護
介護保険
資産形成
終身保険・養老保険・年金保険・学資保険
事業保険
定期保険・養老保険・医療保険・がん保険
※以下の顧客の希望についても、確認のうえで、保険種類を特定する。
  • 「一時払」「平準払」の両方の種類がある場合、いずれを希望するか
  • 「円建」「外貨建」の両方の種類がある場合、いずれを希望するか
  • 「低解約返戻金型」がある場合、「低解約返戻金型」を希望するか
  • 「引受基準緩和型」を希望するか
  • 「変額」「定額」の両方の種類がある場合、いずれを希望するか

<特定保険契約の募集>
 (1)特定保険契約の種類
金利・通貨の価格・金融商品市場の相場等の変動によって顧客に損失が発生するおそれがある保険契約は、「特定保険契約」と定義され、対象となる保険種類は以下の通りである。
■ 変額保険・変額年金
■ 外貨建保険・外貨建年金
■ MVA(市場価格調整)を利用した保険
 
(2)金融商品取引法の準用
特定保険契約の募集にあたっては、金融商品取引法の規制の一部が以下のとおり準用されている。
■ 適合性の原則
顧客の知識・経験、財産の状況や契約の目的に照らして、不適当な勧誘の禁止
■ 契約締結前交付書面の交付義務
「契約概要」「注意喚起情報」(諸費用・市場リスクなど)を記載した書面の交付義務
■ 契約締結時交付書面の交付義務
契約成立後に諸費用、市場リスクなどを記載した書面の交付義務
■ 広告規制
広告・広告類似行為における諸費用、市場リスクなどの表示
■ 損失補てんの禁止
顧客への損失補てん、利益の追加の申込み、約束、実行の禁止
■ その他の禁止事項
迷惑を覚えさせる時間に訪問し、または電話する行為の禁止など
 
(3)特定保険契約の募集にあたっての情報収集
  • 特定保険契約の募集にあたっては、顧客の知識、投資経験、財産の状況および特定保険契約を締結する目的を的確に把握のうえ、顧客属性等に則した適正な募集の履行を確保する必要があり、以下の情報を顧客から収集する。
■ 生年月日(顧客が自然人の場合に限る)
■ 職業(顧客が自然人の場合に限る)
■ 資産、収入等の財産の状況
■ 過去の金融商品取引契約の締結およびその他投資性金融商品の購入経験の有無およびその種類
■ 既に締結されている金融商品の満期金または解約返戻金を特定保険契約の保険料に充てる場合は、当該金融商品の種類
■ 特定保険契約を締結する動機・目的、その他顧客の意向に関する情報

  • 顧客の意向に関する情報については、「意向確認書の記載事項」および「適合性原則確認書」の内容を参照し、適切に収集する必要がある。
 
(4)特定保険契約の募集における適切性の確保
  • 特定保険契約の募集にあたり、顧客から収集した情報の内容に則した適切な募集を行い、当該顧客の保護に欠けることのないようにしなければならない。
  • 「契約締結前交付書面(契約概要/注意喚起情報)」の交付に際し、あらかじめ、顧客に対し書面の内容について、収集した情報の内容に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によって説明を行う必要がある。
 
(5)特定保険契約の募集におけるリスクの説明
特定保険契約の募集を行う際には、市場リスクの内容およびそれにともない生じるおそれのある結果について、十分にご理解いただけるようご説明する。
 
[制定日:令和1年6月1日]

改訂履歴
令和1年10月1日ひまわり生命社社名変更
令和2年4月1日比較推奨文言変更
令和5年4月1日損保会社2社削除
生保会社2社削除
比較推奨文言変更
以上

有限会社ふれあい保険工房
〒063-0826
北海道札幌市西区発寒6条7丁目1番3号
TEL.011-676-2882
FAX.011-676-2883
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