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スタッフブログ

「傷病手当金制度」の支給期間が見直されました

2022-06-01
注目
会社員の方が、業務外の事由による病気やけがで仕事を休んだ時に、健康保険から支払われる「傷病手当金」。その支給期間が、今年1月から見直されていることをご存じですか?

それまでは、例えばがん治療で入退院を繰り返すケースでは、受給開始から1年6ヶ月が経過すると、途中傷病手当金が支給されない復職期間(手当金受給開始後に出勤した対象外の期間)があったとしても、1年6ヶ月経過時点で手当金受給が切れてしまいました。
実際、抗がん剤治療・ホルモン療法等で治療期間が長期化することもあり、診断から10年以上経過しても通院を続けているという実例を多く耳にします。
しかし、今年1月からは、治療と仕事の両立という観点から、同一の病気・けがに対して、「支給開始日から1年6ヶ月までの支給」から「仕事を休んで実際に支給を受けた期間を通算して1年6ヶ月までの支給」と見直されました。

冒頭、「傷病手当金制度」の見直しの話をしましたが、そもそも、「傷病見舞金制度」は活用されているのでしょうか?
「がん患者の就労等に関する実態調査」にて、がん罹患による収入への影響についてみてみると

  • 「個人の収入が減った」・・・56.8% 
  • 「世帯の収入が減った」・・・45.0% 

つまり、本人の収入のみならず、世帯の収入も減る可能性がうかがえます。また、「家族のがん罹患時による就労状況の変化」ではサポート等のため家族が

  • 「勤務時間を短縮した」・・・38.6%
  • 「有給休暇を取得した」・・・36.1% 
  • 「勤務時間をずらした」・・・28.9% 
  • 「仕事を辞めた」・・・11.4%

これは、「介護離職」に似た状況が起きているように見えます。そういう中、

  • 「傷病手当金制度」を利用した方・・31.5%
  • 制度を知らなかったので利用しなかった・・・39.5%

という実態があります。
これには、高額な医療費を支払った際に払い戻しができる「高額療養制度」の利用率(79.4%)との大きな認知度の差を感じます。(H26/5東京都福祉保健局データ)

是非、この機会に「傷病手当金制度」についての認識を新たにして頂ければと思います。
ただし、自営業者の方やフリーランスの方には、「傷病手当金」はありません。
会社員の方でも、自らが申請しなければ受給できませんので、ご注意ください。

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