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スタッフブログ

「相続」が「争族」に・・・他人事ではありません

2021-09-01
「相続税を納めるほど財産は無いから」と言って、相続問題は他人事と思っている方が多いようですが、現実にはそうではありません。相続税は発生しなくとも、遺産分割割合は申告期限内に決定しなくてはなりません

「兄弟姉妹だけで分割するから問題無い」と思いがちですが、それぞれが家庭を持ち別々の生活をしている場合、それぞれに配偶者がいる場合等、「相続」が「争族」になるケースが多いのです

ご家族によってさまざまな事情を抱えています
例えば
・残された母親は、要介護状態⇒介護で長男の世話になっている為、自分の意見を言いにくい
・長男夫婦は同居し、母親の介護⇒母親の面倒を見ているので、母親の相続分も相続したい
・長女は、夫が失業し生活苦⇒家計が苦しく、財産の多くを長男が相続することには納得できない
・次男は、父親が経営していた工場の後継者⇒自社株の分散を防ぎたい

「相続税を納めるほど財産は無い」し「家庭の問題」だから大丈夫だと思っていても、それぞれの家庭は様々な事情を抱えています。スムーズに遺産分割出来ないと、
・預金の引き出し、株式の売却等相続財産の処分は出来ません
・配偶者の税額軽減・小規模宅地等の評価減・相続税の延納・物納の特典が受けられません

「相続」の問題は、「相続税」の対象かどうかとは別に、全ての相続が対象です
「相続」を「争族」としない為にも、「遺産分割対策」「相続財産の評価対策」「現金の準備」等の計画的な相続対策が必要です。生命保険で相続対策ができることをご存じですか?

有限会社ふれあい保険工房
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