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相続税の基礎控除

2020-10-01
チェック
相続税は、相続などによって財産を取得した各人の「課税価格の合計額」に対して課せられます。被相続人のプラスの財産(預貯金や土地など)から、マイナスの財産(債務や葬儀費用など)を引いた金額をイメージしていただければと思います。
 
この課税価格の合計額から差し引けるのが、基礎控除額です。この「基礎控除額がいくらか?」ということを考えることが相続税について調べる第一歩です。そのうえで、課税価格の合計額を計算し、課税価格の合計額が、基礎控除額を超えなければ、相続税の申告や納税は基本的に必要ありません。
 
●平成27(2015)年以降、相続税の基礎控除額が縮小しました。
平成25(2013)年度の税制改正によって相続税の基礎控除額が縮小することが決まり、平成27(2015)年から適用されています。
≪改正前≫ 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
≪改正後≫ 3,000万円 +  600万円 × 法定相続人の数

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻・子供2名の合計3名だった場合、
平成26(2014)年までであれば、
5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
⇒ 相続財産が8,000万円までであれば、相続税はかからない。
平成27(2015)年以降は、
3,000万円 +  600万円 × 3人 = 4,800万円          
⇒ 相続財産が4,800万円までであれば、相続税はかからない。

平成27(2015)年以降、3,200万円も減っています。結構、大きな金額ですよね。
相続税に関しては平成27(2015)年を境に「世界が変わった」ということが言えるでしょう。

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