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相続税に関するお得な情報・・・「小規模宅地等の特例」 についてご存知ですか?

2021-07-20
相続で宅地等を取得した人が、小規模宅地等の特例を適用できる場合、
相続税の計算上、その宅地等の課税価格を大きく下げることができ、大きなメリットがあります。
※減額されるのはあくまでも宅地等の課税価格であり、建物の課税価格は対象になりません。

●制度の概要
相続開始の直前において、被相続人又は被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業用 又は居住用に供されていた宅地のうち、事業用の場合は400㎡まで、居住用の場合は330㎡までの部分が80%減額され、貸付用の場合は200㎡までの部分が50%減額されます。
例えば、居住用宅地の場合、「課税価格が80%になる」のではなく、「減額率が80%」となるため、
相続税の計算にとても大きな影響を与える特例と言えますね。

●適用のための要件
小規模宅地の減額を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
相続時精算課税による贈与で取得した宅地等、個人の事業用資産の贈与税・相続税の納税猶予
及び免除の適用を受けた宅地等については、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
小規模宅地等の特例の効果が大きい分、適用を忘れたり、要件を誤ったり、計算を間違えたりして、事前の想定通りにならなかった場合の影響も大きいということになります。
実際の適用に際しては、税理士等の専門家、所轄税務署に確認をしていただければと思います。

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